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子育て

【あるある弁償事件1】こどもがおともだちのタブレットを壊してしまった!

2021年2月8日

子どものトラブル

先日…

しかも度重なる弁償事件が起きました。

 

急な出費が金銭的にも精神的にこたえました・・・。

 

 

わたしがそのとき失敗したなと思ったことがあったので、

 

あなたも同じ失敗をしないようにこの記事を書いています。

 

 

『ともだちのモノを壊してしまった!』

 

こどもがいる家庭ならめずらしいことではないと思います。

 

イヤな予感・・・公園に遊びに行ったこどもが静かに帰ってきた。

ある日、事件はおきました。

 

普段わーきゃーうるさいこどもが、

家に帰ってきても静かで何もしゃべりません。

 

体調が悪そうでもない。

 

 

なにかこちらの顔色をうかがって、

話すタイミングをはかっているようでした。

 

 

母親の勘が"ぴーん"っときました!

 

 

(なにかやらかしたな・・・)

と、心の中で思っていました。

 

 

よくよく話を聞いてみると、

近所の公園に偶然、

学校のおともだちAくんがいたと。

 

そしてそのAくんはタブレットを持っていて、

ゲームをやらせてくれたそうです。

 

 

そして誤って落としてしまって

 

 

割れた!

と、、、

 

 

わざとではないのはわかったので、

もうしょうがない・・・

 

すぐに学校の学級連絡簿で電話を調べ、

Aくんの親に謝罪しました。

 

同時に『修理代を弁償します』と伝えました。

 

タブレットの弁償金はいくら?

このようなこどものトラブルってありますよね。

 

今回画面にひびが入った程度で1万円の請求を受けました。

 

1万円くらいですむのであれば、さっと払ってしまいます。

 

 

高いには高いですが、

あなたも同じように考えませんか?

 

 

金額が微妙だったので、

わたしの頭からは保険があるということをすっかり忘れていました。

 

 

金額が『高くて払えない!』っとなれば

あっ!保険!と思ったかもしれないですが・・・

 

 

申し訳ないことをした!

トラブル収束をはやくしなければ!

 

と思って、保険がまったく頭になかったです。

 

 

なので証拠写真や、

 

どれだけお金がかかりそうなのか?

 

といった見積書もいただいていませんでした。

 

 

『○○円くらい自己負担でお金がかかったので・・・』

 

と領収書もなく、

Aくんのおかあさんへ弁償金をお渡ししました。

 

これがわたしの失敗談です。

 

 

  • 証拠写真
  • 見積書
  • 領収書

 

あなたはこれらをちゃんともらっておきましょうね。

 

もしかしたらAくんちの保険ではなく、自分たちの入っている保険の方が金額が違っていたかもしれません。

 

あとから気づく失敗

保険を使わなかった失敗。

 

あなたももしかしたら同じ経験はありませんか?

 

 

わたしはママ友にあったときに

『こどもがこの前こんなことがあってね』

と話しました。

 

 

そしたら、

『こどもの生命保険とかなにかそういう補償に入ってない?

 

といわれ、、、

そういえば!って

 

 

わたしはそのときははじめて保険の存在を思い出しました。

 

 

あなたも今後のために、

いま入っている保険について調べておくことをおすすめします。

 

 

保険に入ったときはいろいろ説明をうけますよね。

 

でもそのときはわかったつもりでも

意外と忘れちゃったりしていませんか?

 

または保険営業マンにおまかせしちゃっているので把握していないかったり。

 

 

補償していただけるものには自腹を切らずに

 

払わなくてすむならそうしたいですよね。

 

 

 

重複して保険に加入してしまっている方も結構います。

 

保険料もその分高くなってしまいます。

 

1事故に1回の保険適用になるので

同じものに入っているなら意味はありません。

 

その点も気をつけたいですね。

個人賠償責任に加入していれば補償してくれる⁉︎

このようなこどものトラブルですが、

個人賠償責任に加入していれば補償される場合があります。

 

 

とくに近年では自転車と歩行者の事故により、

個人賠償責任保険というなまえをよく聞くようになりました。

 

 

こどもが自転車で歩行者をひいてしまい

1億円近い賠償責任をいいわたされるケースがあったとニュースで知っているかたも多いかと思います。

 

 

こどもをもつ親としては、

とても他人事ではありません。

 

 

このような重大な事故はもちろん、

うちの場合のように故意ではなく人のものを壊してしまった。

 

という場合にも補償される可能性があります。

 

 

もしものときは、

保険会社に問い合わせてみましょう。

知らずに個人賠償責任保険に加入しているかも⁉︎

とくに車を所有している方であれば

ほぼ個人賠償責任補償特約に加入しているのではないでしょうか?

 

またはクレジットカードに付帯されている。

火災保険で特約につけている。など

 

知らずにちゃんとそなえている場合があります。

 

 

※ただ注意が必要なのは、

その事故が補償の対象範囲でない場合もあるということ!

 

あなたの加入している保険を確認してみてください。

個人賠償責任で補償されないケースはどんなとき?

もちろんなんでも補償されるということではありません。

 

ではどんな場合に補償されないのでしょうか?

 

故意であった場合
故意ではないけれど補償されない場合

故意ではないけれど、補償されないパターンその1

例えば、ガラスを割るつもりではなかったけれど、石を投げて遊んでいた結果割ってしまった。

(十分想定できることなので)

 

故意ではないけれど、補償されないパターンその2

同居の家族にけがをさせてしまった。

加入者ではなく被害者に対する補償ですが、同居家族の場合対象外の場合があります。

 

故意ではないけれど、補償されないパターンその3

借りていたものを壊してしまった。

他人から借りていて、自分が管理していたものについては補償されない場合があります。

 

これは学校でいまや1人一台貸与されるタブレットもそうですよね。

 

ちなみにわが家では学校のタブレットも壊してるんだけど…、

約2万円支払うことになったよ。

 

故意ではないけれど、補償されないパターンその4

スポーツ中に起きてしまったケガ。

 

スポーツ中の事故であるため非があるわけではありません

 

そのため補償の対象外になる場合があります。

(スポーツをする際にはスポーツ保険に入りましょう。)

 

 

 

などなど、

これらは補償の対象外となることがあります。

 

個人賠償責任が適用されない場合

国民生活センターのサイトもご参考に

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_04.pdf

 

保険会社によっては細かい状況によって

保険金が支給されるか、されないか決まる場合があります。

 

まとめ

まずは冷静に!

 

なにごとも、まず落ち着くことが大切ですね。

 

ひとに相談すれば得られる助言もあります。

(↑これ振り込め詐欺にもいえることですよね。)

 

 

わたしももう少し早く

ともだちに愚痴っていれば、

 

早い段階で保険に加入していることに気づくことができたと思います。笑

 

 

勉強代だと思うことにしました!

 

 

あなたも気をつけてくださいね。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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